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雇用保険制度の改正 雇用保険法が変わります! 1 雇用保険の受給資格要件が変わります ○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般 被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件 を一本化します。 ○ 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。 【旧】 ・ 短時間労働者以外の一般被保険者 ⇒ 6か月 (各月14日以上) ・ 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) ⇒ 12か月 (各月11日以上) 【新】 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、 原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。 ※ ただし、倒産・解雇等により離職された方(注)は、6か月(各月11日以上)で可。 2 育児休業給付の給付率が50%に上がります ○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。 ○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに 育児休業を開始された方までが対象となります。 【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10% 【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20% ※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定 基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育 児休業を開始された方に適用)。 3 教育訓練給付の要件・内容が変わります。 ○ 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、 初回に限り「1年以上」に緩和します。 ○ また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を 一本化します。 ○ いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された 方が対象となります。 【旧】 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円) 被保険者期間5年以上 40%(上限20万円) 【新】 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円) (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能) ☆ 雇用保険法の改正の概要は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdfをご覧ください。 |
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